本文へスキップ

適用事務CONCEPT

適用関係届について

 当基金への提出が必要な適用関係届*1は以下のとおりです。
 届書を作成する際は、紙面用またはファイル送信システム(FTS)*2用の書式のうち、いずれかの書式をダウンロードし、お使いください。
 なお、賞与・産前産後休業・育児休業等・加入者の住所変更に関する届の提出は不要です。

*1:適用関係届を提出する際の注意事項等については、以下のリンクをご参照ください。
 『報道事業企業年金基金の適用・掛金事務について』

*2:適用関係届をオンラインで提出することが可能となるシステムのことをファイル送信システム(FTS)といいます。利用する際は事前に申込書の提出が必要です。システムの詳細・利用申込み・利用停止等については、以下のリンクをご参照ください。
 『事務連絡』
 『ファイル送信システム(FTS)の利用方法について』
 『利用申込書』
 『利用停止申出書』
 『URL・アクセスキー再発行依頼書』

 届書の名称   届書を提出するとき   届書のダウンロード
 紙面用の
書式
 ファイル送信システム(FTS)用の書式
 加入者資格取得届   従業員を採用したとき
 従業員が厚生年金保険の被保険者となったとき
          
 加入者資格喪失届   従業員が退職したとき
 従業員が死亡したとき
 従業員が70歳に到達したとき
 従業員が厚生年金保険の被保険者ではなくなったとき
 
 基準給与変更届  9月1日時点の基準給与を届出するとき 
 加入者基礎年金番号届  資格取得時に不明であった基礎年金番号が判明したとき  
 加入者に関する(変更・訂正)届  従業員が婚姻等により氏名を変更したとき
 資格取得届により届出した氏名・基礎年金番号・生年月日・性別・取得事由が誤っていたとき
 資格喪失届により届出した喪失事由が誤っていたとき
 
 基準給与訂正届  資格取得届・基準給与変更届により届出した基準給与が誤っていたとき  
 異動年月日訂正届  資格取得届・基準給与変更届・資格喪失届により届出した異動年月日が誤っていたとき  
 異動通知書取消届  資格取得届・基準給与変更届・資格喪失届により届出した異動を取り消すとき  
 事業主関係変更届  事業主・事業主代理人・事業所の所在地等に変更があったとき  
 加入者証再交付申請書  従業員から加入者証の再交付に係る申出があったとき
 二以上事業所勤務届  従業員が同時に複数(2か所以上)の実施事業所に使用されることになったとき

60歳以上の加入者を継続雇用する場合(同日得喪)

 定年等により退職する60歳以上の加入者を継続雇用し、年金事務所に資格喪失届及び資格取得届(同日得喪)を提出する場合は、当基金にも同様の届書を提出する必要があります。
 この同日得喪の届書を当基金に提出することで、9月の基準給与変更届の提出を待つことなく基準給与を変更することができます。
 同日得喪の届書を提出する際は、喪失事由は「08:その他」、取得事由は「05:再加入」として届書を作成し、以下の添付書類(@及びAを1点ずつ)とともにご提出ください。

@退職日が確認できる資料
 ・辞令
 ・就業規則(定年等の場合)
 ・労働契約書(契約満了等の場合)

A再雇用された日が確認できる資料
 ・辞令
 ・労働契約書

 なお、加入者期間が10年以上ある方について同日得喪の届書が提出された場合は、老齢給付金の受給要件を満たすこととなり、当基金より給付を受けることができる場合があります。(詳細は老齢給付金のページをご参照ください。)


退職証明書について

 従業員であった方が、老齢給付金の一時金または脱退一時金を請求する際に退職証明書等の退職日を証明する書類が必要な場合があります。
 従業員であった方から退職証明書の作成依頼があった場合は、以下のファイルを参照の上、作成をお願いいたします。

  退職証明書(例・WORD形式)

バナースペース

報道事業企業年金基金

〒104-0045
中央区築地7-6-1
HKビル5階

TEL 03-6264-7850
FAX 03-6264-7854

業務時間 平日9時〜17時
(年末年始を除く)