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iDeCoに加入されている方へ

  • 企業型DC及びiDeCoの掛金拠出限度額並びに他制度掛金相当額について

     確定拠出年金に関する法令が改正され、当基金のような確定給付企業年金(DB)を実施している場合、企業型確定拠出年金(企業型DC)及び個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が、令和6年12月から以下のとおり見直されます。
    《企業型DC及びiDeCoの拠出限度額》
    ①DB(当基金)の加入者がiDeCoに加入する場合の拠出限度額
       ~令和6年11月  令和6年12月~
    iDeCoの加入者掛金  12,000円/月  20,000円/月(※1)
     ※1:DBの他制度掛金相当額とiDeCoの掛金の合計が55,000円以下である必要があります。
    ②DB(当基金)の加入者が企業型DC及びiDeCoに加入する場合の拠出限度額
       ~令和6年11月  令和6年12月~
    企業型DCの事業主掛金  27,500円/月  55,000円/月(※3)
    iDeCoの加入者掛金  12,000円/月(※2)  20,000円/月(※4)
     ※2:企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の合計が27,500円以下である必要があります。
     ※3:DBの他制度掛金相当額と企業型DCの掛金の合計が55,000円以下である必要があります。
     ※4:DBの他制度掛金相当額並びに企業型DC及びiDeCoの掛金の合計が55,000円以下である必要があります。
     このことにより、令和6年12月以降は、他制度掛金相当額(DBの掛金に相当する額)並びに企業型DC及びiDeCoの掛金額を合算した額が月額55,000円を超えてはならないため、この範囲内でiDeCoに拠出する掛金を設定することになります。すでにiDeCoに加入されている方は、下図のとおり、iDeCoの拠出限度額が小さくなる、または拠出できなくなる場合がありますのでご留意ください。
     詳細は、iDeCoの運営管理機関(金融機関等)にご確認ください。
  • 当基金の他制度掛金相当額について

     令和6年12月以降のiDeCoの掛金額を検討する際にご使用いただく当基金(DB)の他制度掛金相当額(全事業所共通※)は、12,000円です。
     この他制度掛金相当額は、当基金の制度全体で算出しているため、実際の掛金額とは異なります。
     また、他制度掛金相当額はDBごとに金額が決まっておりますので、当基金以外にもDBを実施している事業所にお勤めの場合は、勤務先にご確認ください。
     あわせて、企業型DCを実施している事業所にお勤めの場合も、事業主掛金の金額について勤務先にご確認ください。
     ※全事業所共通の他制度掛金相当額を定めることに伴い、形式的な規約変更が必要であり、令和6年1月開催予定の理事会及び代議員会において審議後、全事業所共通の他制度掛金相当額(月額12,000円)が確定値となります。

企業年金における「ポータビリティ」制度について

 転職等をした際に、前職で積み立てた企業年金の原資等を再就職先の企業年金等に持ち運ぶことができる制度のことを「ポータビリティ」制度といいます。

 この「ポータビリティ」制度を利用することにより、複数の企業年金等の原資を一つにまとめることができるため、給付を受ける際の手続きを簡略化することができます。
 また、持ち運んだ先の企業年金等によって資産運用されるため、利息等が付与されることがあります。
 くわえて、前職での企業年金等の加入期間についても、持ち運んだ先の企業年金等に通算することができます。
 このことにより、将来、退職した際に企業年金等から一時金を受け取る場合には、通算後の加入期間を退職所得控除の算定に用いる勤続年数とすることができるため、税制上のメリットが得られる可能性があります。

 当基金においても、前職での企業年金からの脱退一時金相当額や個人型確定拠出年金からの個人別管理資産等を受け入れ(受換)したり、退職して当基金の加入者資格を喪失した際に転職先の企業年金や個人型確定拠出年金等に当基金の脱退一時金相当額を持ち運んだり(移換)することが可能です。

  • 受換について(他制度⇒当基金)

    ・当基金が受換することができるのは、以下の①~⑤の制度の脱退一時金相当額等です。

    ・当基金への移換を希望する際には、脱退一時金相当額等を移換することが可能かどうかを、移換元となる制度にご確認ください。特に、①②④では、それぞれの制度の規約で他の確定給付企業年金へ脱退一時金相当額等を移換することができる旨が定められている必要があります。また、移換の申出期限が定められている場合がありますのでご注意ください。

    ・受換した他制度からの脱退一時金相当額や個人型確定拠出年金からの個人別管理資産等は、当基金の「仮想個人勘定残高」※に組み込まれ管理されます。また、移換元制度の加入期間についても、当基金の加入者期間として通算されます。



    ≪移換元制度の移換申出期限≫
    移換元制度   申出期限
     ① 確定給付企業年金  資格喪失した日から1年以内
     ② 厚生年金基金  資格喪失した日から1年以内
     ③ 企業年金連合会  当基金に加入した日から3カ月以内
     ④ 企業型確定拠出年金  資格喪失した日の属する月の翌月から6ヶ月以内
     ⑤ 個人型確定拠出年金  期限なし(移換を希望する時に申出)

     ※仮想個人勘定残高とは
     当基金の給付設計はキャッシュバランスプランを採用しています。
     キャッシュバランスプランとは、加入から資格喪失(退職等)までの期間、給与の一定割合を個人ごとに付与する元本(持分付与額)と、それに所定の利息を付与したものの累計額を原資として給付する制度です。
     元本は、加入月から毎月、給与の一定割合(事業所ごとに決められた掛金率)で積み立てられ、利息は下限0%から上限3%の範囲内で30年国債の利回りに連動し、付与されていきます。
     この個人ごとに積み立てられた元利合計の給付原資を「仮想個人勘定残高」といいます。

  • 移換について(当基金⇒他制度)

    ・退職等により当基金の加入者の資格を喪失した際に、「仮想個人勘定残高」を受け取ることができます。

    ・「仮想個人勘定残高」を受け取る際に、脱退一時金として一括して受け取るか、以下の①~⑤の制度に脱退一時金相当額として移換するか、受け取り方法を選択することができます。
    (当基金の加入者期間が10年以上の方は、今すぐ受け取らず繰下げし、将来老齢給付金として年金または一時金で受給することもできます。)
        ※資格喪失時に60歳以上かつ当基金の加入者期間が10年以上の方は、脱退一時金ではなく老齢給付金の年金または一時金を受け取ることができます。老齢給付金は、法令上、移換することはできません。



    ≪当基金の移換申出期限≫
     当基金の加入者の資格を喪失した日から起算して、1年を経過する日までに当基金に申し出ていただく必要があります。(申出時の年齢等によって、持ち込むことができない場合がありますので、移換先の制度にご確認ください。)

仮想個人勘定残高のお知らせについて

 当基金の加入事業所に勤務する加入者の皆様の仮想個人勘定残高(毎年3月31日基準)について、「仮想個人勘定残高のお知らせ」を各個人ごとに作成し、毎年5月末頃に年1回、各事業所あてお送りしています。
 「仮想個人勘定残高」は、退職時等に年金または一時金として受け取ることができます。給付の詳細については、「基金の給付について」のページをご覧ください。

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